一般社団法人スキームはどういう際に使うべきか?

一般社団法人に資産を譲渡することで、相続税を節税するというスキームがありますが、これはどのような際に使用すべきでしょうか。
まず、相続税の対策スキームであるということを考えると、海外移転スキームの下位互換のような印象はあります。
海外移転スキームは、個人で株を持っているので、ある意味、どこの国にでも株式を持ったまま移転可能です。
それに対して、一般社団法人スキームでは、一般社団法人に資産を譲渡してしまうので、仮に実質的支配者が海外に行っても、あくまでも日本国内の話になってしまいます。
即ち、一度社団法人に譲渡してしまうと、社団法人は持分という概念が無いため、海外に持ち出すことは不可能となり、半永久的に日本国のリスクを取り続けることになります。
現時点では、まだ社団法人スキームにも抜け穴がある状態ですが、将来的に日本国は様々な形で増税基調になることは不可避のため、中長期的には様々な節税手法は塞がれることとなり、100年単位で考えた場合、国家に殆ど献上することになる可能性が高そうです。
仮にそうはならなくても、いつかどこかでインフレ税をかけざるを得なくなり、そうすると日本国の資産は海外対比で目減りすることになります。
結論としては、相続税対策を行いたいが、海外移転はできない人向けのスキームで、かつ中長期的にはスキーム自体が無意味になる可能性が高いため、短期的なスキームに終わりそうです。
そして日本国が衰退する限りは、日本国でどんなに頑張っても結局報われない、という状況下にも関わらず、日本国に半永久的にベットするトレードになってしまいます。