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個人、法人、現金を持つなら、相続の際には、どちらがおトク?

前回は、個人と法人、どちらでお金を得るのがトクかを検証しましたが、今回は、相続まで踏まえた場合、結局どちらが有利になるか、検証してみます。

個人で1億円の現預金を持っていた場合、その金額がそのまま相続税課税評価額になります。諸条件にもよりますが、単純に最高税率が課税された場合、50%強課税されることになり、その場合、5000万となります。

仮に法人で1億円の現預金を持っていた場合、あくまで課税対象はその法人の株式になります。そして法人で現預金1億円持っていたところで、それは相続税評価額の計算には何ら影響を及ぼさないです。また個人に比べて法人の方が、課税評価額を下げる様々な施策を取ることが可能です。

すなわち、相続まで踏まえると、今度は個人でお金を持つよりも、法人で持っていた方が経済的に有利になる可能性が高い、と言えます。

目先の個人への手残りで考えた場合、株式譲渡で個人にお金を残した方が事業譲渡で法人にお金を残すよりも有利ですが、相続まで踏まえると、今度は法人の方にお金を残しておいた方が有利になります。

個人の現預金の相続対策で、効果的なものがあるかどうか、次回は検証したいと思います。

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